ゴルフの練習代は経費になる? 税務上の注意点
「取引先とラウンドする前に、練習場に通っているのですが、その費用は経費にできますか?」——こうした質問を受けることがよくあります。結論から言うと、個人で受けているゴルフの練習代や、個人用のゴルフ用品の費用は、原則として経費とは認められません。
たとえば、取引先とのゴルフコンペを控えていても、そのために自発的に行った練習や、レッスン代、ボール代、クラブの購入費などは、個人の趣味や健康管理とみなされがちです。税務上、経費として認めるには「直接的かつ明確な業務関連性」が求められます。個人で練習するのは、その基準を満たさないため、いくらビジネス用途であっても対象外になります。
同じように、ゴルフクラブやバッグなどの用品についても要注意です。これらは会社名義で購入し、社有品として管理・使用されていれば、一部経費として扱える可能性があります。しかし、個人所有でプライベートでも使う場合は、業務専用とは認められず、経費計上は難しいのが現実です。
もちろん、実際に取引先と同行するゴルフ自体は、「交際費」として扱われることがあります。しかし、その前の準備段階、つまり練習や道具の準備には気をつけなければなりません。税務署のチェックも近年厳しくなっているため、あらかじめ正しい知識を持っておくことが大事です。
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