ゴルフ後の飲食は交際費として経費計上できる?
ゴルフをした後の打ち上げや食事代について、「これは経費になるのか」と悩む経営者は少なくありません。結論から言えば、ゴルフコンペに付随する飲食費は、原則として交際費に該当し、経費として計上できます。
税務上の取り扱いでは、取引先との関係維持・強化を目的としたゴルコンペは、交際費の範囲とされています。そして、その延長として行われる食事や飲み会も、コンペという一連の行事の一部とみなされます。つまり、プレー後の食事代も、全額が交際費として扱えるのです。
ただし注意が必要なのは、明らかにプレーとは無関係な大人数の宴会や、豪華すぎる飲食など、常識の範囲を超える支出については、税務調査で問題視される可能性があるということ。あくまで「ビジネスの関係性を深めるための自然な流れ」としての食事であることが大切です。
また、領収書の管理も重要です。必ず取引先の名前や人数、日付、内容が明記されたものを受け取り、目的が「交際費」として適切に記録しておくことで、後々のトラブルを防げます。
2013年4月の国税庁の見解でも同様の説明がなされており、一貫した取り扱いが続いています。ビジネスシーンでよくあるゴルフでの懇親会も、ルールを守れば安心して経費処理が可能です。
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