パスポートに別姓を記載する方法

結婚を機に名字が変わった人も、仕事やその他の事情で以前の名字(旧姓)を使い続けたいと思うことはよくあります。そんな場合、パスポートに旧姓や別姓を記載できるかどうかが気になるところです。

2021年4月1日以降、日本のパスポートでは、本人の希望により旧姓や別姓を記載できるようになりました。ただし、本名とは別に記載されるため、単に名字を変えるわけではなく、補足情報として括弧内に明記されます。

例えば、本名が「山田 花子(やまだ はなこ)」で、結婚後の名字「佐藤」をパスポートに記載したい場合、「佐藤/Former surname」として「旧姓」として記されます。一方、戸籍上の名字とは異なる別の名字を常用している場合(芸名など)は、「別姓/Alternative surname」として記載可能です。名前についても「別名/Alternative given name」として登録できます。

申請の際には、別姓や旧姓を使用していることを証明する書類(例えば、名刺、会員登録証、メディア掲載情報など)を提出する必要があります。大使館や領事館での手続きになるため、事前に必要な書類を確認しておくとスムーズです。

パスポートに旧姓や別姓を記載することで、海外でのビジネスや旅行の際、名前の不一致によるトラブルを防ぐことができます。特に、旧姓で名義を持つ資格やライセンスがある場合は、あらかじめパスポートに記載しておくのが安心です。

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