パスポートに旧姓を併記できるようになりました
2020年12月25日から、日本のパスポート申請において旧姓(旧姓)を併記できるようになりました。この措置は、結婚や離婚を経て名字が変わった人が、海外で過去の姓と現在の姓の関係を証明しやすくするためのものです。
たとえば、結婚前に「田中由美」という名前で、結婚後「佐藤由美」と改姓した場合、パスポートに「Yumi SATO (旧姓 YUMI TANAKA)」と記載されるようになります。これにより、ビザの更新や銀行の手続きなど、海外での各種手続きがスムーズになります。
旧姓の併記を希望するには、次のいずれかの書類で旧姓の確認が必要です。戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し、あるいはマイナンバーカードです。特にマイナンバーカードは、表面に氏名、裏面に「変更前氏名」が記載されているため、非常に便利です。
ただし、併記はあくまで「希望制」。申請しない場合は記載されません。また、旧姓が戸籍や公的書類に明記されていない場合は、併記できません。申請の際は、事前に必要な書類を確認しておくことが大切です。
この制度の導入により、女性を中心に、人生の変化に伴う姓の変更に寄り添った行政サービスが広がっています。海外で活動する機会が多い人にとって、とても心強い制度です。
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