空き家でも税金はかかる?知っておきたい固定資産税の仕組み
「今は住んでいない家でも、本当に税金がかかるの?」――答えは「はい」です。たとえ誰も住んでいなくても、所有しているという事実だけで、その家には固定資産税と都市計画税(地方税)が毎年かかります。
固定資産税は、土地や建物の所有者に対して課される税金で、毎年1月1日時点での所有者が対象になります。つまり、引っ越しをして家を空けていても、名義が変わらなければあなたが納税義務者となるのです。
ただし、税額の計算にはちょっとしたルールがあります。例えば、建物が取り壊されて更地になった場合、課税標準額に1.4%が適用されます。一方、住宅が残っている場合、その敷地面積によって軽減措置が適用されることがあります。特に、敷地が200平方メートル未満の場合は、課税標準額の1/6に対して1.4%、200平方メートル以上の場合は1/3に対して1.4%が課税されます。これは、一定の条件を満たす住宅用地に適用される優遇措置です。
空き家を放置していると、固定資産税だけでなく、将来的に建物の劣化や近隣トラブルの原因にもなりかねません。売却や賃貸、あるいは取り壊しを検討するのも一つの選択肢です。市区町村によっては、空き家対策として支援制度を設けている場合もあるので、一度相談してみるのもよいでしょう。
家を所有している以上、たとえ住んでいなくても責任と義務は続きます。少しでも気になる場合は、早めに行動するのが得策です。
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