新築した建物の登記、いつまでにすればいい?

家や店舗などを新しく建てた場合、建物の所有権を得た日から1か月以内に、法務局で表題登記を申請する必要があります。これは不動産登記法第47条で義務づけられている手続きで、建物の存在と所有者を公式に記録するものです。

登記は単なる形式ではなく、所有権の証明や将来的な売却・相続の際には非常に重要になります。たとえば、登記がされていないと、住宅ローンの融資が受けにくくなったり、トラブルの原因になったりする可能性もあります。また、法律上、この登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあるので注意が必要です(不動産登記法164条)。

実際の現場では、建築業者や司法書士が手続きを代行してくれるケースも多いため、忘れずに依頼することが大切です。特に住宅の場合は、引き渡し後すぐのスケジュールが忙しいもの。登記のタイミングを見逃さず、確実に手続きを済ませましょう。

建物ができたら、なるべく早く登記の準備を始める――。これは法律のルールであると同時に、安心してその建物を使うための第一歩とも言えるでしょう。

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