障害者年金が停止される条件とは?

障害者年金を受けている人が働くようになり、収入が増えた場合、年金の支給が減額または停止されることがあります。これは「所得制限」によるもので、2024年4月1日以降の基準では、前年の所得額が370万4,000円を超えると半額が支給停止となり、472万1,000円を超えると全額が停止されます。

ただし、これらの制限額はすべての人に同じというわけではありません。扶養している親族(例えば配偶者や子ども)がいる場合、1人につき38万円が加算されます。たとえば、子ども2人を扶養している場合は、所得制限額が76万円アップし、より多くの収入があっても年金を受け続けやすくなるのです。

ここで注意したいのは、「所得」というのは給与収入そのものではなく、税法上の「所得」、つまり給与から社会保険料などを差し引いた後の金額である点です。例えば給与が500万円あっても、実際の所得はそれより少なくなるため、すぐに支給停止になるわけではありません。

また、障害者年金の受給者が就労を始める際は、「障害者雇用促進法」や「就労移行支援」などの制度を活用することで、無理なく働き始めることができます。年金が気になって就労をためらう人もいますが、ルールを正しく理解すれば、安心して社会参加を進められるでしょう。

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