住民税の申告が不要なケースとは?

給与を得て生活している人の中には、「確定申告や住民税の申告をしなくても良いのでは?」と思っている方もいるかもしれません。実は、一定の条件を満たしていれば、住民税の申告をしなくても問題ありません。

申告が不要となる主な条件は以下の通りです。

給与から控除される社会保障費やその他の所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)を差し引いた後の金額が150万円以下であり、かつ、給与や退職金以外の所得(たとえば副業の収入や配当金など)の合計が20万円以下の場合、住民税の申告は必要ありません。

たとえば、会社勤めをしながら小さな副収入がある人でも、その額が20万円以下で、年収が一定水準以下なら、わざわざ役所に申告書を提出する手間が省けるのです。ただし、寄付をした(ふるさと納税など)、大きな医療費がかかった、災害に遭ったなどの特別な事情がある場合は、申告することで還付や控除を受けられる可能性もあるので注意が必要です。

申告不要の制度は、日常生活に支障のないよう配慮された仕組みですが、「対象だから大丈夫」と安心しすぎず、自分の収入状況を正しく把握しておくことが大切です。不安な場合は、市区町村の税務担当課に相談してみるのもよいでしょう。

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