税務調査はいつまでさかのぼれる? 還付申告の期限も注意

確定申告のミスや脱税の疑いがある場合、税務署が過去の帳簿を調査することがあります。では、いったい何年前までさかのぼって調査されるのでしょうか?

答えは原則として過去5年間です。これは「国税通則法」に定められており、税務署は申告内容に重大な誤りや不正があると判断した場合、その日の属する課税期間から5年前まで遡って調査を行うことができます。たとえば、2024年に調査が入った場合、2019年分の申告まで見直される可能性があるのです。

この5年という期間は、還付申告にも関係しています。払いすぎた税金を取り戻すための還付申告は、申告期限から5年以内に申請しなければなりません。それを過ぎてしまうと、たとえ払いすぎていたとしても、還付を受けられなくなってしまいます。

例えば、2023年分の所得税を2024年3月に申告した場合、還付を受けるためには2029年3月までに申請する必要があります。この期限は厳格に適用されるため、記録の保存や確認はとても大切です。

特に医療費控除や寄附金控除など、あとから還付の可能性がわかるケースも少なくありません。領収書や確定申告書の控えは、少なくとも5年間はきちんと保管しておくことをおすすめします。

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