メンタル不調による休職期間中、給与はどうなる?
仕事上のストレスやメンタルヘルスの不調により休職することになった際、最も気になることの一つが「休職中の給与支払い」についてです。結論から言うと、メンタル不調による休職期間中、企業側に給与を支払う義務はありません。
これは日本の労働基準法第24条に基づく「ノーワーク・ノーペイの原則」(働いていない時間に対しては賃金が発生しないという考え方)によるものです。そのため、休職期間中に給与や賞与が支給されなくても、法的には何ら問題ありません。
「給与が出ないなら生活はどうすればいいのか」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、完全に収入が絶たれるわけではありません。健康保険の被保険者であれば、要件を満たすことで「傷病手当金」を受給することができます。傷病手当金を利用すれば、支給開始日以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額の約3分の2に相当する金額を最長1年6ヶ月間受け取ることが可能です。
休職中は焦らずに治療と休養へ専念することが何より大切です。まずは勤務先の就業規則を確認し、人事や総務の担当者へ傷病手当金の申請手続きについて相談してみることをおすすめします。
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