有給休暇の拒否はできない? 経営者が知っておくべきポイント
従業員が有給休暇の申請をしたとき、業務の都合で断りたいと思うことはありますよね。しかし、法律上、有給休暇の申請を会社が「拒否する」ことはできません。これは、労働基準法で明確に定められている権利です。
ただし、会社には「時季変更権」という選択肢があります。繁忙期など業務に支障が出る場合、従業員の申請した日程を変更してもらうことが可能です。たとえば、「今月の第2週は人手が足りないため、来月にずらしてもらえませんか?」と相談できるのです。ただし、変更した分は必ず別の日程で取得させなければならず、休暇そのものを取り消すことはできません。
つまり、有給休暇は「申請されたら、いずれは必ず与えなければならないもの」と理解しておくべきです。多くの企業が誤解しているポイントですが、これは労働者の権利として守られているため、無断で不許可とすると法的リスクがあります。
2017年の厚生労働省の指針でもこの点が強調されており、有給取得の促進が求められています。経営側としては、従業員の申請に対し柔軟に対応しつつ、業務とのバランスを取る工夫が大切です。たとえば、事前に取得予定を把握できる仕組みを導入したり、チームでのカバー体制を整えることで、円滑な運用が可能です。
有給休暇の管理は面倒に思えるかもしれませんが、従業員の健康と働きやすさを支える重要な制度。ルールを正しく理解して、信頼関係を築いていきましょう。
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