生活保護受給中のクレジットカード「リボ払い」利用について

生活保護を受給している場合、クレジットカードを所有・使用すること自体は禁止されていません。しかし、支払い方法としてリボ払いや分割払いを利用することは原則として認められていません

これには生活保護法第60条にある「支出の節約」という規定が関係しています。生活保護受給者には、自ら進んで支出を節約し生活の維持に努める義務があります。リボ払いや分割払いを利用すると、購入代金とは別に金利や手数料が発生するため、本来支払う必要のない費用を負担することになり、この節約義務に反すると判断される可能性が高いのです。

また、リボ払いは毎月の支払額が一定になる反面、手数料により返済期間が長引きやすく、気づかないうちに借入額が膨らむリスクもあります。クレジットカードを利用する際は、無駄な手数料が発生しない一括払いのみを利用するよう徹底しましょう。

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