生活保護受給中の引越し:敷金や礼金は支給される?
生活保護を受給している中で、やむを得ない理由により引越しが必要になることがあります。その際、新しい住居の契約にかかる敷金や礼金は「一時扶助」として支給対象になります。
毎月の家賃(住宅扶助)に加え、転居時には敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料、さらに実際の引越し費用まで支給されるケースがあります。
ただし、どのような場合でも無条件に支給されるわけではありません。給付を受けるには「指導指示や健康上の理由による転居」など一定の要件を満たし、地域の家賃上限額(基準額)に収まる物件を選ぶ必要があります。引越しを検討する際は、契約を結ぶ前に必ず担当のケースワーカーへ事前相談を行いましょう。
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