生活保護費は返還が必要?借金に関する重要な注意点

生活保護を受けているとき、「借りたお金や保護費は返さないといけないのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。結論から言うと、原則として正しく受給した生活保護費自体を後から返済する必要はありません。しかし、受給中の「借金」や「不申告の収入」がある場合は話が別です。

福祉事務所には、受給者の銀行口座や資産状況を調査する強力な権限が法律で認められています。そのため、隠れてお金を借りたり、臨時収入を報告しなかったりしても、口座の記録から必ず発覚します。

もし受給中に無断で借金をした場合、その借入金が「収入」とみなされることがあります。その結果、以下のような厳しい措置が取られるリスクがあります。

* 借金した金額分の生活保護費の返還請求(返還義務)が発生する
* 悪質と判断された場合、保護費の支給が停止または廃止される

また、生活保護費を使って借金の返済をすることも原則として認められていません。生活保護費は最低限の生活を保証するためのものであり、借金の返済に充てるためのものではないからです。

「バレないだろう」と隠して借金をすることは不可能です。お金に困ったときや借金の返済で悩んだときは、独断で解決しようとせず、必ず担当のケースワーカーや専門の法テラスなどに相談しましょう。

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