海外移住後の贈与税、10年ルールに注意

海外に移住した場合でも、日本の税務上の義務がすぐになくなるわけではありません。特に親子間での財産の贈与を考えている人にとっては、「海外移住後10年超」という期間が大きなポイントになります。

現在の税制では、親子ともに海外に移住した後、5年以上が経過していても、10年を超えていない場合には、日本の贈与税が適用されることがあります。つまり、海外にある財産であっても、日本の税務当局の対象となるのです。10年を超えると、ようやく日本の贈与税の対象から外れる可能性が高くなります。

一方で、一時的に日本に住所を置く外国人同士の間での贈与や相続の場合、本国にある自宅など国外の財産は、日本の相続税・贈与税の対象とならないケースがあります。これは、日本の税制が一定の例外を設けているためです。

したがって、海外生活が長く続いていても、贈与のタイミングによって税負担が大きく変わることがあります。特に高価な不動産などを渡す予定があるなら、移住期間の計算や各国の税法との兼ね合いも含め、専門家のアドバイスを受けるのが賢明です。税務のルールは複雑ですが、正しい知識で損をしないようにしたいものです。

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