海外移住と相続税の「10年ルール」って?

海外に長く住むことを考えている人にとって、知っておきたいのが「10年ルール」。これは、日本の相続税がどのように課税されるかに関わる重要なポイントです。

日本では、原則として、日本に住所がある人が亡くなった場合、その人の全世界の財産に相続税がかかる「全世界課税」が適用されます。しかし、被相続人(亡くなった人)も、相続人も、海外に10年以上連続して住んでいる場合には、この全世界課税の対象から外れる可能性があります。

つまり、海外で長く暮らしていると、相続の際に日本が課税する範囲が狭まるのです。ただし、注意点も。たとえ10年以上海外に住んでいても、日本国内にある財産(不動産や預金など)については、依然として相続税の対象になります。

また、海外に移住したものの、10年未満のうちに亡くなってしまった場合は、全世界課税が適用されるため、海外にある財産も含めて申告が必要になることがあります。2021年の税制改正以降、この点は特に注目されています。

長期の海外移住を予定しているなら、相続のタイミングや住所の管理も含めて、早めに準備しておきたいですね。単なる住まいの変更ではなく、税の視点からも考えておくことが大切です。

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