障害年金3級でも働ける? 実際のところ
障害年金の等級で「3級」というと、「働けるのか」「給付はどうなるのか」と不安に感じる人も多いでしょう。結論から言えば、障害厚生年金3級の状態でも働いている人はたくさんいます。というのも、この等級は「労働に制限がある程度の障害」とされており、仕事そのものを禁止しているわけではありません。
実際、厚生労働省のガイドラインでは、3級の認定には「労働が制限を受けるか、または制限を加えることが必要な程度」と明記されています。つまり、体や心の状態に応じて働き方を見直す必要はあるものの、フルタイムで働くことも、パートや在宅ワークを選ぶことも可能です。
また、年金をもらいながら働ける点も大きなポイントです。障害基礎年金とは異なり、障害厚生年金3級は老齢厚生年金などの他の年金と併給できる場合が多く、経済的な支えにもなります。もちろん、収入が増えたからといって年金がすぐに打ち切られるわけでもありません。
大切なのは、「無理をしない範囲で自分に合った働き方を見つけること」です。企業の中には障害者雇用枠で柔軟な勤務体制を整えているところも増えています。自分の状態と相談しながら、焦らず一歩ずつ進んでいくのが理想でしょう。
働けるかどうかは、等級だけでなく、本人の状態や職場環境にも大きくかかっています。一人で悩まず、年金事務所や地域の就労支援センターに相談するのもおすすめです。
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