障害年金3級がもらえる条件とは?

障害年金3級を受け取るためには、一定の基準を満たす必要があります。主に、ケガや病気の影響でフルタイムでの働き方が困難になり、以前のように仕事が続けられない状態が続く場合です。

たとえば、事務作業などの軽い業務ならできるものの、長時間の立ち仕事や集中力を要する業務が難しい――そんなケースが該当します。身体的な制限だけでなく、うつ病や発達障害、慢性の痛みなど、心や体の不調が原因で収入が減少していることも重要なポイントです。

日常生活については、家族の助けを借りずにほぼ自立していることが前提です。つまり、食事や洗濯、通院などの生活動作に他人の支援は必要ないものの、労働能力に著しい制限があることが認められる必要があります。

具体的には、初診日が国民年金や厚生年金の加入期間中であること、そして症状が一定以上重いと「障害等級3級」に該当すると判断されなければなりません。精神疾患の場合でも、医学的な診断書と勤務状況の証明があれば、申請は可能です。

実際に申請を考えている方は、まずは主治医と相談し、年金事務所で相談窓口を利用するのがおすすめです。条件に合っているかどうか、丁寧に確認しながら進めましょう。

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