ダブルワークで週40時間超えたら?注意すべき労働時間と割増賃金
近年、生活費の補填やスキルアップを目的にダブルワーク(副業)を始める人が増えています。しかし、本業と副業を合わせて週40時間を超えて働いた場合、実は法律上のルールが適用されるのをご存じでしょうか?
労働基準法によると、労働時間は原則としてすべての雇用先での勤務時間を合算して考える必要があります。つまり、本業で30時間働き、副業で15時間働けば、合計45時間。この場合、超過分の5時間分には割増賃金(通常の1.25倍以上)が支払われるべきです。
ただし、現実には副業先がこのルールを把握していないケースも多く、正しく給与が支払われていないことも。特にフリーランスや個人契約と誤解されがちな働き方でも、実態が「使用従属関係」にあれば、労働時間の管理対象となります。
厚生労働省は2024年12月3日にも、複数の職場で働く人の労働時間管理の徹底を事業者に呼びかけています。自分の勤務時間が合算されているか、給与明細に割増賃金が反映されているか、一度確認してみるのも大切です。
副業はメリットが多い一方で、過重労働や健康リスクも懸念されます。働き方を見直し、適切な報酬を得ながらも心身の負担を減らすバランスが求められます。
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