有給5日取得の義務と罰則、知っておきたいポイント

法律では、労働者には年5日以上の有給休暇を「取得する義務」があります。これは、労働者が10日以上の有給を付与されている場合に限られますが、未取得のままにしていると、企業に問題が生じる可能性があります。

実は、有給休暇の取得時期は基本的に労働者本人が決める権利を持っています。会社がその希望を正当な理由なく断った場合、1人あたり30万円以下の罰金が科されることがあります(労働基準法第39条第7項、同法第120条)。これは近年の働き方改革の一環として、より厳しく運用されるようになっています。

ただし、会社の都合でやむを得ず取得日を変更したい場合は、労働者と相談の上、代替日を提示すれば問題ありません。例えば繁忙期に重なる場合など、事業運営上避けられない事情があれば、時季変更は認められます。

多くの企業では、従業員に有給取得を促す制度や、自動的に取得日を設定する「有給消化日」を設けたりしています。従業員側も、「取っていいのかな?」と迷うのではなく、積極的に計画的に使い、心身の健康を保つことが大切です。

有給は「権利」であると同時に、「義務」として取得すべきもの。会社も従業員も、ルールを正しく理解して、働きやすい環境づくりを進めたいものです。

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