65歳を迎えた障害者年金受給者への影響

障害者年金を受給している人が65歳になると、年金制度上の取り扱いが一部変わります。65歳以降は「事後重症請求」ができなくなり、原則として「障害認定日請求」のみの対象となります。

事後重症請求とは、初診日から1年6か月が経過した時点で症状が重い場合に、その時点で障害が固定されたとみなして年金を遡及して受けられる制度です。しかし、65歳になるとこの請求が利用できなくなるため、注意が必要です。

代わりに適用される「障害認定日請求」は、初診日の1年6か月後、または症状が固定した時点(そのどちらか遅い日)に、障害の状態が一定の等級に該当しているかどうかを確認する仕組みです。特に初診日が20歳未満の場合、20歳の前後3か月以内に障害等級に該当していることが条件になります。

つまり、65歳になっても年金の受給が自動的にストップするわけではありませんが、新たな請求や等級の見直しのタイミングで、これまでと異なる手続きが必要になるのです。また、65歳になると老齢基礎年金など他の年金との併給調整も発生するため、全体の収入を見直すことも大切です。

障害の状態に変化がない場合でも、年齢に応じた制度の変化を理解しておくことで、不測の事態を避けられます。変更点がある場合は、市区町村の窓口や年金事務所に早めに相談するのが安心です。

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