障害年金3級の支給期間と受給権の消滅について
障害年金3級を受給している場合、支給がいつまで続くのか気になる方は多いでしょう。基本的には、原則として65歳になるまで支給されますが、途中で状態が改善し、障害の認定基準に該当しなくなった場合には支給が停止されます。
問題は、一度支給が停止された後の扱いです。支給が停止されてから、そのまま障害の状態が改善したまま3年が経過した場合、受給権が消滅する可能性があります。つまり、3年間障害認定に該当しない状態が続けば、その後再び悪化しても、原則として新たに年金を再開することはできなくなるのです。
ただし、この受給権の消滅が発生するのは、「65歳未満のときはその後65歳になる日」、もしくは支給停止後3年経過のいずれか遅い方のタイミングとされています。つまり、65歳になる前であれば、3年経っても自動的に権利が消えるわけではなく、65歳になるその日まで権利は維持されるということです。
重要なのは、状態が一時的に改善しても、将来的に再発の可能性がある場合は、「支給停止事由消滅届」を適切なタイミングで提出しておく必要がある点です。提出を忘れると、権利を失ってしまうリスクがあります。
障害年金のルールは複雑ですが、長期間の生活設計に関わるため、自分の状況に応じて市区町村や年金事務所に相談しておくと安心です。
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