障害者年金と他の年金は併給できる?
「障害者年金をもらっているけれど、65歳になったら他の年金ももらえるの?」――こういった疑問を持つ方は多いでしょう。結論から言えば、平成18年4月以降、一定の条件のもとで、障害基礎年金と他の年金を同時に受け取ることが可能になりました。
両方を合わせて受給できるようになりました。たとえば、長年働いてきた人が病気やけがで障害を負い、障害基礎年金を受けていたとしても、定年後は老齢厚生年金が加算され、より安定した経済的支えが得られるようになったのです。
また、同じく65歳以降では、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も認められています。これは、配偶者や子どもが亡くなり、遺族年金の受給資格がある場合に該当します。ただし、すべての組み合わせが無条件でOKというわけではなく、それぞれの受給条件や年金額の調整(埋め合わせ)が行われることがあります。
年金制度は複雑で、自分の状況に合った選択をするには専門家のアドバイスが欠かせません。市区町村の窓口や年金事務所に相談し、自分にどんな選択肢があるか、しっかり確認するのが安心への第一歩です。
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