障害者の住民税が非課税になる条件とは?

障害のある方やそのご家族にとって、税金の取り扱いは生活に大きく関わる重要なテーマです。特に住民税(市民税・県民税)について、一定の条件を満たせば非課税となる制度があります。

特別障害者や障害者の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は課税されません。 これは、市区町村が行う「障害者控除」によるものです。つまり、収入があるからといって自動的に税金がかかるわけではなく、所得金額に応じて免除の対象となるのです。

ただし、「合計所得金額」と「収入」は異なります。たとえば、給与所得の場合、収入から給与所得控除や社会保険料などの必要経費を差し引いた残りの金額が「所得」となります。そのため、年収が200万円あっても、実際の所得は135万円以下に収まるケースもあり得るのです。

この非課税措置は、令和2年1月から12月までの所得にさかのぼって適用されています。つまり、2020年度の所得についてすでに適用済みですが、その後も同様の基準で継続されています。対象となる方は、確定申告や住民税の申告の際に障害の状況を証明する書類を提出することで、適用を受けることができます。

不安な場合は、お住いの市区町村の窓口や税務署に相談するのが確実です。制度を正しく理解し、適切な支援を受けられるようにしましょう。

関連項目

詳細記事

関連トピック