在留カードの更新は誰が手続きできる?

在留カードの有効期間を更新する際、本人が直接出向く必要があるのか――と気にする方は多いでしょう。基本的には、16歳以上の本人が自分で手続きを行うことになっています。ただし、特別な事情がある場合は、ほかの人が代行することも可能です。

例えば、申請者が16歳未満の子どもである場合や、病気などの理由で自ら手続きが困難なときは、同居している16歳以上の親族が代理人として代わりに申請できます。この場合、代理人が申請者の身分を証明する書類や委任状(必要に応じて)を持参する必要があります。

また、弁護士や行政書士など、法務大臣や地方入国管理局長から正式な承認を受けた「取次者」も、申請者や代理人に代わって手続きを行うことができます。こうした制度があるため、やむを得ない事情で手続きが難しい場合でも、安心して対応できます。

ただし、誰に依頼するにせよ、必要な書類や証明は正確に揃えることが重要です。特に、代理人が手続きする場合は、関係書類の不備で手続きが長引くこともあります。あらかじめ最寄りの出入国在留管理庁に確認しておくとよいでしょう。

在留カードの更新は、在留資格を継続するうえで欠かせない手続き。無理せず、適切な方法で確実に済ませたいものです。

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