年金をもらいながら働く夫婦の「住民税非課税」の壁とは?

定年を迎えた後も、健康維持や生活費の補填のために働き続けたいと考える夫婦は増えています。しかし、働きすぎてしまうと、税金や社会保険料の負担が増えて手取りが減ってしまう、いわゆる「働き損」のリスクが気になるところです。特に夫婦で意識したいのが、住民税が免除される「住民税非課税世帯」の基準です。

高齢夫婦世帯において、主たる生計者(一般的には世帯主)の年金収入が211万円以下、そして配偶者の年金収入が155万円以下におさまると、夫婦ともに住民税が非課税になる可能性が高くなります。これがシニア層の間でよく話題に上る「211万円の壁」と呼ばれるものです。

ただし、年金をもらいながらパートやアルバイトで働く場合、この基準は「年金収入+給与所得」の合計額で計算されます。住民税には、所得が一定以下の場合に課税されない「住民税非課税限度額」という制度が設けられており、これを超えると住民税が発生するだけでなく、医療費の自己負担割合や介護保険料の優遇措置が受けられなくなるケースもあります。

働くこと自体は生きがいや収入アップにつながる素晴らしいことですが、手元に残るお金を最大化するためには、夫婦それぞれの年金支給額と就労収入のバランスを事前にしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。

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