生活保護受給中に親の車を運転してもいい?

生活保護を受給している際、「自分名義の車でなければ、親や知人の車を借りて運転しても大丈夫だろう」と考えがちです。しかし結論から言うと、名義が誰であっても生活保護受給中の車の運転は原則として禁止されています。

禁止される大きな理由は、万が一事故を起こした際の損害賠償能力にあります。車を自ら所有していなくても、運転して事故を起こせば大きな賠償責任が生じるリスクは変わりません。生活保護費は最低限度の生活を保障するためのものであり、賠償金を支払う余裕がないため、所有の有無を問わず運転行為自体が制限されます。

ただし、通院や障害がある家族の送迎、自立に向けた通勤など、日常生活で真にやむを得ないと福祉事務所に認められた例外的なケースでは許可されることもあります。無断で運転すると保護の取り消しや返還金が発生する恐れがあるため、車が必要な場合は必ず事前にケースワーカーへ相談してください。

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