生活保護を受給した場合の国民年金保険料はどうなる?

経済的な困窮などにより生活保護を受給することになった際、「これまで支払ってきた国民年金保険料の支払いはどうなるのか」と不安に思う方も少なくありません。結論から言うと、生活保護の「生活扶助」を受けている方は、国民年金保険料の納付が全額免除されます。これは法律で定められた「法定免除」という制度によるものです。

免除が開始される時期は、生活保護を受け始めた日が含まれる月の「前月の保険料」からとなります。また、生活保護の受給者に限らず、障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方も、同様に認定された日を含む月の前月分から保険料が免除される仕組みです。

ここで重要なのは、生活保護を受け始めたからといって自動的に手続きが完了するわけではない点です。免除の適用を受けるためには、住民登録をしている市区町村の役所や年金事務所へ「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出する必要があります。手続きを忘れてしまうと、未納扱いとなってしまう可能性があるため注意が必要です。

なお、法定免除された期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を計算する際、国庫負担分(2分の1)として反映されます。そのため、保険料を全く支払っていなくても、将来の年金がゼロになるわけではありません。生活保護を受給した際は、速やかに年金の手続きを行うことが大切です。

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