通院しなくても慰謝料はもらえる?交通事故での補償のポイント
交通事故に遭った後、痛みが軽かったため病院に行かなかったという人もいるでしょう。こうした場合、「通院していないと慰謝料はもらえないの?」と心配になるかもしれません。結論から言えば、通院していなくても、一定の条件を満たせば慰謝料の請求は可能です。
たとえば、事故後に自賠責保険を使って後遺障害等級の認定を受けた場合、等級に応じて一時金が支払われます。これは後遺症が残った場合の補償であり、実際に通院していたかどうかではなく、診断結果が重要になります。たとえばむちうちで後遺症が認められれば、通院していなくても等級認定の申請は可能です。
ただし、注意点もあります。一般的な「入通院慰謝料」は、実際に病院に通った期間に応じて支払われるものなので、通院していなければ請求できません。つまり、通院しなかった場合でも後遺障害が残れば補償の道はあるものの、その期間中の精神的苦痛に対する慰謝料は対象外になるということです。
2023年10月現在、軽症でも後遺症の可能性がある場合は、早めに整形外科や神経科を受診し、診断書を残しておくことが大切です。保険会社とのやりとりもスムーズになります。少しでも違和感があれば、無理をせず医療機関を受診することが、将来的な補償を守る第一歩です。
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