海外滞在中の住民税はどうなる?

毎年1月1日時点での居住地によって、住民税の課税対象が決まります。その年に海外に居住している場合、日本国内に住所がないとみなされるため、原則としてその年の住民税は課税されません。

たとえば、海外赴任や留学のために1月1日時点で日本を離れており、海外に住所を移している場合、その年度の住民税の支払い義務はなくなります。これは、住民税が「現地課税」という考え方に基づいているため。つまり、その年の初めにどこに住んでいたかが重要になるのです。

ただし注意点もあります。もし日本の自宅に住所を残したまま海外に滞在している場合、たとえ実際に日本にいなくても、住民税が課される可能性があります。住所を抹消せず残していると、「現に住んでいる」とみなされて税金が発生するため、海外長期滞在の際は、市区町村への住所の「転出届」の提出が欠かせません。

また、一時帰国などで再び日本に住むことになった場合は、再び住民税の対象になります。その場合は、新しく住む自治体に「転入届」を出して、住所を正式に移す必要があります。

結局のところ、住民税の有無は「1月1日現在の住所」にかかっているのです。海外生活を検討している人は、税金面でもしっかり準備をしておくと安心です。

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