苗字を何度も変えることは可能?

苗字を3回、いやそれ以上変えたとしても、法律上とくに問題はありません。日本では、離婚や結婚による苗字の変更はもちろん、家庭裁判所に申請して名前を変えることも何度でも可能です。つまり、「何回まで」という回数制限は存在しないのです。

ただし、注意したいのは、家庭裁判所を通じた氏名変更のケースです。過去に何度も名前を変えている場合、「本当に必要なのか」と判断されやすくなり、許可がおりにくくなることがあるようです。これは、実際に家庭裁判所から送られてくる照会書に記載されている内容にも現れています。

つまり、結婚や離婚で自然に苗字が変わるのであれば、何度変わってもまったく問題ありません。しかし、個人の希望で裁判所に「名前を変更したい」と申請する場合は、その理由がしっかりしていないと、承認されない可能性があるのです。

名前は本人のアイデンティティに関わる大事なものです。変更を考えるときは、単なる気分の変化ではなく、本当にその変更が必要か、将来的な影響も含めてよく考えることが大切です。戸籍の変更は、一度きりの人生にとっては大きな意味を持つことがあります。

いずれにせよ、苗字を変えたいという気持ちに法律が完全にNOを言うことはありませんが、社会的な信頼やその後の手続きの面から、軽率な変更は避けたほうが無難でしょう。

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