配偶者特別控除の33万円と38万円の違いとは?

所得税の確定申告や年末調整の際に耳にすることが多い「配偶者特別控除」。その金額として「33万円」や「38万円」という数字を見かけることがあります。実は、この違いは、どの税金の計算に使われるかによって決まります。

38万円は所得税と復興特別所得税の計算用33万円は住民税の計算用とされています。この違いの背景には、国税(所得税)と地方税(住民税)の制度的なズレがあります。

具体的には、2018年に所得税の税制が改正され、配偶者特別控除の上限額が引き上げられました。これにより、所得税の計算では最大38万円の控除が適用されるようになりました。一方、住民税の制度改正はそれより遅れて行われたため、住民税では一時的に33万円が上限として残りました。現在では多くの自治体で38万円に引き上げられていますが、一部の地域では古い基準が使われることもあるため、33万円という数字がまだ話題に上がります。

実際の申告や給与計算では、会社や自治体が正しい金額を適用してくれますが、自分がどの控除を受けているかを知ることで、納得感のある節税対策ができます。夫婦の年収や居住地によっても影響が出るため、少し立ち止まって確認してみる価値があるでしょう。

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