障害年金は65歳まで?受給の条件をわかりやすく解説

「障害年金は65歳までしかもらえないの?」——こう尋ねる人がいますが、実は少し違います。障害年金には請求の時期に制限があり、原則として初診日のあった日から1年6カ月以上が経過していても、受給要件を満たしている場合は65歳未満で請求しなければなりません。つまり、65歳の誕生日を迎える前に手続きを済ませておく必要があるのです。

たとえば、40歳で初診を受け、その後継続して治療を続けている場合、症状が安定してからすぐに申請するのが望ましいです。65歳を過ぎてから申請しても、原則として受け付けてもらえません。ただし、例外もあります。例えば、知的障害や発達障害などで、長年気づかずに過ごしていたケースでは、後から診断を受け、一定の要件を満たせば「障害基礎年金」の遡及請求が認められることがあります。

重要なのは、障害の程度が一定以上に該当していることと、加入している年金制度(国民年金か厚生年金か)。また、初診時の年齢や、納付要件も影響します。手続きは複雑なため、市区町村の窓口や年金事務所に相談するのが確実です。

障害年金は、生活を支える大切な制度。気になる症状があるなら、早めに専門機関に相談し、必要な手続きを進めることが大切です。65歳の壁を意識しつつ、自分の状況に合った対応を検討しましょう。

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