登記されていない家でも固定資産税はかかる?
家の所有者が明確でなくても、登記がされていなくても、固定資産税や都市計画税はしっかり課税されます。これは、税務上の対象となる「家屋」かどうかは、登記の有無ではなく、実際に建物が存在し、使用可能な状態にあるかどうかで判断されるからです。
たとえば、古くから使われている農家や、相続で何十年も放置された家屋でも、登記されていなくても、見た目や構造から「住める建物」と認められれば、課税されます。市区町村の固定資産税課の調査員が現地を確認し、評価を行い、納税義務者に通知が届く流れです。
また、登記していないからといって、不動産取得税が免除されるわけでもありません。新しく家を購入した場合、登記は後でも、その時点で取得税の納税義務が発生します。つまり、法律上の登記よりも、実際の「所有の事実」が税金のカギとなるのです。
登記していないから税金がかからない、と思っていると後で大きな請求が来る可能性も。特に親から相続した家や、古いまま使っている建物がある場合は、一度市区町村の税務課に確認するのが安心です。家があって、使っている・使っていないに関わらず、税金の対象になることを覚えておきたいですね。
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