障害年金と老齢年金の併給について
「障害があるけれど、65歳を超えた後に年金はどうなるの?」と心配している方も多いのではないでしょうか。実は、平成18年4月以降の制度改正により、65歳を超えた後も、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することが可能になりました。
これまでは、老齢年金が始まるタイミングで障害年金が打ち切られるケースがありましたが、現在は状況が変わりました。特に、初診が若いうちで、長年障害と向き合ってきた人にとっては大きな救いです。たとえば、20代や30代で初診を受け、その後も継続して障害年金を受けている人が65歳になっても、引き続き障害基礎年金を受け取りながら、老齢厚生年金も受けられるようになったのです。
さらに、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについても、併給が認められています。これは、夫や妻が亡くなり、遺族年金を受けられるようになった場合でも、自分の障害年金を失わないということです。生活の安定という点で、とても重要な制度です。
ただし、すべての年金が無条件で併給されるわけではありません。例えば、障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせには制限があります。自分の状況に当てはまるかは、市区町村の年金窓口や日本年金機構に相談するのが確実です。
年金は人生の大きな支え。自分の受給資格をしっかり確認して、安心した未来を築きましょう。
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