障害年金の受給条件とは?

病気やけがが原因で日常生活に支障が出た場合、障害年金の支給を受けることができる可能性があります。ただし、誰でももらえるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

まず重要なのは、障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の被保険者(会社員など)の間にあったということです。国民年金の加入者だけでは対象外になる場合もあるため、勤務形態も影響します。

さらに、障害の状態が、一定の認定日に「障害等級表」で定める1級から3級に該当していなければなりません。1級・2級は重度の障害、3級は一定程度の制限がある状態とされています。たとえば、歩行が極度に困難な場合や、精神的な病気で社会生活が著しく制限されるケースなどが該当します。

ただし、障害の進行は人それぞれ。障害認定日の時点で状態が軽くても、その後に悪化して等級に該当すれば、支給対象になることがあります。この場合、障害厚生年金として遡って支給されることもあるため、一度断念した人も再度相談する価値があります。

2024年4月現在、制度の見直しも進んでおり、申請手続きも少しずつわかりやすくなっています。不安な場合は、市区町村の窓口や社会保険労務士に相談するのがおすすめです。

関連項目

詳細記事

関連トピック