生活保護でメガネは作れる?医療扶助で購入する手順と注意点

「生活保護を受けているけれど、メガネが必要になったら自己負担になるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、視力が低く生活に支障が出る場合、生活保護の支給を受けてメガネを作成・購入することが可能です。

生活保護制度では、メガネは最低限の生活を営むために欠かせない「生活必需品」として認められています。そのため、条件を満たせば医療扶助(治療材料費)が適用され、費用が全額支給される仕組みになっています。

メガネを無料で作成・購入する主な流れは以下の通りです。

1. ケースワーカーに相談する
まずは担当のケースワーカーに「メガネが必要になった」旨を伝え、申請の相談をします。

2. 眼科を受診して処方箋をもらう
指定の眼科を受診し、医師からメガネが必要であるという診断(処方箋)を作成してもらいます。単なるおしゃれ目的や、度数の合わない交換は認められないため注意してください。

3. 指定のメガネ店で見積もりをとる
福祉事務所から発行される書類を持参し、提携しているメガネ店で見積もりを取ります。上限金額が定められているため、その範囲内のフレームやレンズを選びます。

視力の低下を我慢したまま生活するのは大変危険です。もしメガネの購入や買い替えが必要だと感じたら、無理をせず早めに担当のケースワーカーへ相談してみましょう。

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