離婚後の車の名義変更を怠るとどうなる?放置するリスクと手続きの注意点

離婚に伴う慌ただしい生活の中で、ついつい後回しにしてしまいがちなのが車の名義変更です。しかし、名義変更を行わずにそのまま乗り続けていると、思わぬ大きなトラブルや法的なペナルティが発生するおそれがあります。

まず押さえておきたいのが法律上のルールです。道路運送車両法により、結婚や離婚、相続などで所有者の情報が変わった場合は、15日以内に名義変更の手続きを行わなければならないと定められています。もし期限内に手続きをしなかったり、虚偽の申請を行ったりした場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路運送車両法第109条2項)。

金銭的な罰則だけでなく、実生活上のデメリットも深刻です。例えば、自動車税の納付書は旧名義人のもとに届くため、税金の支払いを巡って元配偶者と揉める原因になります。また、万が一事故を起こしてしまった際に任意保険が適用されないリスクや、将来車を売却・廃車しようとした際に元配偶者の書類(印鑑証明書や委任状など)が必要となり、連絡が取れず手続きが詰まってしまうリスクも考えられます。

離婚後のトラブルを避け、安心して新生活を送るためにも、離婚成立後はすみやかに運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更の手続きを済ませましょう。

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