老齢年金と障害年金の併給が可能に
「障害年金をもらっているけれど、65歳になったらどうなるの?」と心配される方は少なくありません。実は、平成18年4月以降、制度が見直され、65歳を超えた後も年金を合わせて受け取れるようになりました。
たとえば、これまで障害基礎年金を受けていた人が定年を迎え、老齢厚生年金の支給開始年齢に達した場合。以前まではどちらか一方しか選べなかったのですが、現在は障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することが可能になっています。これにより、生活の基盤がより安定しやすくなりました。
同様の仕組みは、遺族年金にも適用されます。つまり、亡くなったご家族に代わって受け取っている遺族厚生年金と、本人が対象となる障害基礎年金も、65歳以降なら併せて受けられるのです。ただし、すべての組み合わせが対象というわけではなく、厚生年金に加入していた期間があるなど、一定の要件を満たす必要があります。
年金の併給については、「自動で切り替わる」というわけではなく、自身で確認し、必要に応じて市区町村や年金事務所に相談することが大切です。特に、障害の状態や仕事の状況に変化があったときは、早めに手続きを進めましょう。
年金制度は複雑ですが、自分の状況に合った受給方法を選ぶことで、安心した老後につながります。迷ったときは、専門家に相談するのが一番です。
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