障害者控除で戻ってくる税金は?

障害がある場合、確定申告や年末調整で「障害者控除」を受けることで、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。実際にどのくらいの金額が戻ってくるかは、障害の状況や手帳の種類、同居の有無によって異なります。

「障害者」控除(27万円)

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などで一定の等級に該当する場合、27万円の所得控除が受けられます。これにより、課税所得がその分減るため、税額も安くなります。

「特別障害者」控除(40万円)

身体や知的・精神の障害が重度で、日常生活に著しい制約がある場合は「特別障害者」として40万円の控除が適用されます。たとえば、1級や2級の身体障害者手帳を持っている場合などが該当するケースが多いです。

「同居特別障害者」控除(75万円)

納税者本人と同居し、特別障害者に該当する人がいる場合、75万円の控除が受けられます。これは主に、家族の介護を担っている場合に適用されます。

例えば、課税所得が300万円の方の場合、控除額によって数万円単位で税金が変わる可能性があります。正確な金額は所得や扶養状況によって異なるため、確定申告の際には市区町村や税務署に相談するのもおすすめです。障害者控除は正しく使えば大きなメリットになる制度。忘れずに活用しましょう。

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