住民税の申告が必要な人とは?

住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要なのは、1月1日現在で区内に住民登録があり、前年中に所得があった人です。たとえば、給与所得者であっても、会社が年末調整を行っていない場合や、副業などで給与以外の収入がある場合は自分で申告しなければならないことがあります。

ただし、以下の人は除かれます。例えば、給与から特別区民税・都民税がすでに源泉徴収されているサラリーマンの多くは、通常、個人での申告が不要です。また、年金受給者で税金が年金から天引きされている場合も同様です。

一方で、たとえ税の支払いが発生しなくても、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、住民税証明書の発行などを受けるために、申告が必要になるケースがあります。確定申告はしたけれども、住民税の申告をしていないと、保険料の算定が正しく行われないおそれもあるため注意が必要です。

特に転居した人、仕事を変えた人、副業を始めた人、年金生活を始めた人は、自分が該当しないか確認しましょう。申告漏れがあると、後で追加で支払う必要が出てくることも。区役所の窓口や公式サイトで、自分の状況に合った対応を確認するのが安心です。

申告期限は原則として毎年1月16日から3月15日まで。早めに準備して、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

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