家がない状態でも生活保護の申請は可能です
経済的な困窮や家賃の滞納などが原因で住まいを失ってしまった場合、「住所がないと生活保護は受けられないのではないか」と不安に思う方は少なくありません。しかし結論から言うと、家がない状態であっても生活保護を申請し、受給することは完全に可能です。
日本の厚生労働省の方針において、生活保護は住む場所がない人でも申請できる体制が整えられています。さらに、生活保護法第19条第2項には、居住地がないか、または明らかでない要保護者であっても、そのとき現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行わなければならないという「現在地保護」の規定が明確に定められています。つまり、アパートを追い出されて路上生活を余儀なくされている場合や、ネットカフェなどを転々としている状況であっても、その地域を管轄する福祉事務所の窓口で申請を行う権利があります。
手持ちの資金が底を突きそうなときこそ、ためらわずに相談することが大切です。窓口では一時的な宿泊場所(シェルターなど)の案内や、その後の安定した住居の確保に向けた支援も並行して行われます。「住所がないから」という理由で福祉事務所の窓口で申請を拒否されることは法律上認められていません。まずは今いる場所の自治体の福祉課や福祉事務所へ足を運び、現在の困窮した状況をありのままに伝えて支援を求めてください。
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