生活保護を受けると、手元の保険証はどうなる?

生活保護の受給が決まると、それまで加入していた国民健康保険の資格が喪失します。そのため、現在持っている国民健康保険証は使用できなくなり、発行元の市区町村役場へ返却する必要があります。

では、医療機関を受診するときはどうすればよいのでしょうか。生活保護受給者は、健康保険の代わりに「医療扶助」という制度を利用します。受診の際は、事前に福祉事務所のケースワーカーに連絡し、「医療券」や「調剤券」を発行してもらうことで、自己負担なし(原則無料)で治療や薬の処方を受けられる仕組みになっています。

ただし、これには例外もあります。勤務先の社会保険(健康保険証)や日雇健康保険に加入している場合は、生活保護を受給していても、その保険証をそのまま継続して使用することができます。この場合は医療費の自己負担分のみが医療扶助の対象となります。

手続きや医療機関の受診方法で迷ったときは、自治体の窓口や担当のケースワーカーに直接確認するのが一番確実で安心です。

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